会社の規模の区分は、中小企業基本法の定義が基準になっています。製造業なら資本金3億円以下か従業員300人以下、卸売業なら1億円以下か100人以下、小売業なら5千万円以下か50人以下、サービス業なら5千万円以下か100人以下の会社が中小企業です。資本金と従業員数は、どちらか一方を満たせば中小企業になります。
中堅企業は、産業競争力強化法で「中小企業者を除く従業員2,000人以下の企業」と定められています。大企業には一般的な法律の定義がなく、中小企業に当たらない会社を指すのが普通です。この記事では、区分の表、規模で変わる働き方の数字、規模で決まる公表の義務を順に説明します。
中小企業の定義
中小企業庁は、中小企業基本法にもとづく中小企業の範囲を次のように示しています。
| 業種 | 資本金(出資の総額) | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業その他(卸売業・小売業・サービス業以外) | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
会社の場合は、資本金と従業員数のどちらか一方を満たせば中小企業です。従業員は「常時使用する従業員」の数で数えます。
業種によっては、政令で範囲を広げている場合があります。中小企業関連の法律では、次の業種を中小企業として扱う場合があります。
| 業種 | 資本金 | 従業員 |
|---|---|---|
| ゴム製品製造業(一部を除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
| ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
小規模企業者
中小企業のうち、さらに小さい会社は「小規模企業者」と呼ばれます。製造業その他は従業員20人以下、商業(卸売業・小売業)とサービス業は5人以下です。小規模事業者支援法など3つの法律では、宿泊業と娯楽業は20人以下を小規模企業としています。
「原則」であること
中小企業庁は、この定義は中小企業政策の対象の範囲を定めた「原則」で、法律や制度によって中小企業として扱う範囲が違うことがある、としています。多くの補助金や助成金では、大企業と関係の深い会社を「みなし大企業」として対象から外す場合もあります。
中堅企業と大企業
中堅企業
経済産業省は、産業競争力強化法で、中小企業者を除く従業員数2,000人以下の企業を「中堅企業者」と定めたとしています。さらに、賃上げや投資に積極的な中堅企業を「特定中堅企業者」とし、設備投資やM&Aを後押しする税制などの支援をしています。
大企業
中小企業基本法には、大企業の定義はありません。一般には、中小企業の範囲に当たらない会社を大企業と呼んでいます。ニュースや求人で「大手」と書かれている場合も、決まった人数の基準があるわけではありません。
3つの区分をまとめると次のとおりです。
| 区分 | 目安 | 根拠 |
|---|---|---|
| 小規模企業者 | 製造業その他20人以下、商業・サービス業5人以下 | 中小企業基本法 |
| 中小企業 | 業種ごとに資本金か従業員数のどちらかが基準以下 | 中小企業基本法 |
| 中堅企業 | 中小企業を除く従業員2,000人以下 | 産業競争力強化法 |
| 大企業 | 法律の一般的な定義なし。中小企業に当たらない会社を指すことが多い | ― |
労働法での中小企業の範囲
労働基準法などで中小企業の扱いが分かれるときも、範囲は中小企業基本法と同じ区分で判断されます。熊本労働局の案内では、資本金か常時使用する労働者数のどちらかが基準を満たせば中小企業に当たり、事業場単位ではなく企業単位で判断するとしています。業種は日本標準産業分類で判断します。
たとえば、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率50%以上は、中小企業には猶予されていましたが、2023年4月1日から中小企業にも当てはまっています。いまは、規模にかかわらず同じ率です。
統計で見る規模ごとの働き方
公的な統計では、法律の区分とは別に、従業員数で規模を分けて集計しています。厚生労働省の令和7年就労条件総合調査(常用労働者30人以上の民営企業が対象)の、企業規模別の休日は次のとおりです。
| 企業規模 | 1企業平均の年間休日 | 年間休日120〜129日の会社 | 完全週休2日制の会社 |
|---|---|---|---|
| 1,000人以上 | 117.7日 | 56.3% | 77.9% |
| 300〜999人 | 116.2日 | 49.7% | 73.2% |
| 100〜299人 | 114.5日 | 43.8% | 70.7% |
| 30〜99人 | 111.2日 | 33.3% | 62.6% |
| 全体 | 112.4日 | 37.3% | 65.5% |
規模が大きいほど休日が多い傾向がありますが、これは平均です。30〜99人の会社でも120日以上の会社はあり、1,000人以上の会社でも少ない会社はあります。年間休日の読み方は年間休日120日とはで詳しく説明しています。
規模で決まる公表の義務
従業員の数によって、働き方の数字を公表する義務が変わります。ここでの人数は「常時雇用する労働者」の数で、中小企業基本法の区分とは別の線です。
| 法律 | 対象の規模 | 公表すること |
|---|---|---|
| 女性活躍推進法 | 301人以上 | 行動計画と、女性の活躍に関する情報(4項目以上) |
| 女性活躍推進法 | 101〜300人(2022年4月から) | 行動計画と、女性の活躍に関する情報(3項目以上) |
| 女性活躍推進法 | 100人以下 | 努力義務 |
| 育児・介護休業法 | 300人超(2025年4月から) | 男性の育児休業等の取得割合 |
男女の賃金の差異の公表は、301人以上の会社は2022年7月から、101〜300人の会社は2026年4月から義務になりました。
このため、101人以上の会社は、規模の小さい会社より働き方の数字が見つかりやすくなります。会社名鑑のランキングも、従業員101人以上の会社を対象にしています。100人以下の会社の情報の集め方は中小企業の情報の調べ方で説明しています。
応募先の規模を確かめる手順
- 会社全体の従業員数と資本金を確かめる:求人票や会社のホームページの会社概要で見る。事業所の人数ではなく、会社全体の数かを確かめる
- 業種を確かめる:中小企業の基準は業種で変わる。卸売業か小売業かサービス業かで線が違う
- 表に当てはめる:資本金と従業員数のどちらか一方が基準以下なら中小企業
- 公開されている数字を探す:101人以上なら、女性活躍推進法などで公表された数字があることが多い。会社名鑑で会社名から引ける
- 規模だけで決めない:平均は傾向で、休日・残業・勤続年数は会社ごとに確かめる
読み違えやすい点
- 従業員数だけで判断する:資本金が基準以下なら、従業員が多くても中小企業です
- 業種を無視する:小売業は50人以下、製造業は300人以下と、業種で線が大きく違います
- 事業所の人数を会社の人数と読む:中小企業の範囲や労働法の区分は企業単位で判断します
- 「大企業」に決まった人数があると思う:中小企業基本法には大企業の定義がありません
- 法律ごとの人数の線を同じものと思う:公表の義務の「101人以上」「300人超」は、中小企業の定義とは別の線です
規模とあわせて、会社の中身を見る指標も確かめておきます。年齢構成は会社の平均年齢の見方、経営の安定は転職先の経営状態の調べ方、残業の数字は残業が少ない会社の探し方で説明しています。
まとめ
- 中小企業は中小企業基本法で業種ごとに決まり、資本金か従業員数のどちらか一方を満たせば当たる
- 小規模企業者は製造業その他20人以下、商業・サービス業5人以下
- 中堅企業は産業競争力強化法で、中小企業を除く従業員2,000人以下
- 大企業には一般的な法律の定義がない
- 労働法での中小企業の範囲も同じ区分で、企業単位で判断する
- 女性活躍推進法は101人以上、男性の育休取得割合は300人超の会社に公表の義務がある