内定の承諾の期限を延ばしたいときは、期限の前に、理由と「いつまでに答えるか」の具体的な日付を添えて頼み、決まった期限はメールなどで残すのが基本です。何日待ってもらえるかは会社ごとに違い、決まった日数はありません。延長を頼むこと自体は、承諾してから辞退するよりも、会社にとっても自分にとっても負担の少ない選び方です。

この記事では、延長を頼む前に確かめること、頼み方と例文、断られたときの決め方を整理します。

承諾の前に延長を頼むほうがよい理由

厚生労働省の「確かめよう労働条件」は、採用内定について法的な定義はないとしたうえで、一般的には、入社日や内定を取り消せる事由を定めたうえで労働契約を結んだ状態を指すことが多いと説明しています。内定の段階で労働契約が成立していると認められる場合、労働者からの一方的な辞退は契約違反になりかねず、あまりに信義に反するような場合は損害賠償を求められる可能性もあり得るとしています。

一方で、同じ説明は、労働者の意思に反して働くことを義務づけることはできないとも述べています。辞退できないわけではありませんが、承諾してから辞退するより、承諾の前に迷っていることを伝えて期限を相談するほうが、誠実なやり取りになります。

延長を頼む前に確かめること

確かめること理由
いまの期限はいつか期限を過ぎてからでは頼めない。口頭で聞いただけなら日付を確かめる
労働条件の書面を受け取ったか承諾は条件を見てから決めるもの。書面がまだなら、まずそれを頼む
何を待ちたいのか他社の結果、家族との相談、書面の確認など、理由を 1 つに絞る
いつまでなら答えられるか他社の結果が出る日などから逆算した具体的な日付

労働基準法第 15 条により、会社は労働契約を結ぶときに、賃金や労働時間、就業の場所などの労働条件を書面で明示しなければなりません。2024 年 4 月からは、就業の場所と業務の「変更の範囲」(将来の配置転換などで変わり得る範囲)も明示する事項に加わりました。

「条件の書面を見てから決めたい」は、延長を頼む理由として最も通りやすいものです。書面をまだ受け取っていないなら、延長の前に、書面を送ってもらえるかを確かめます。

頼み方の手順

  1. 期限の前に連絡する。期限の当日や過ぎてからでは、頼みにくくなります
  2. まず内定へのお礼を伝える
  3. 理由を短く、正直に伝える。他社の選考が残っているなら、そう伝えてかまいません。社名まで言う必要はありません
  4. 「いつまでに答えるか」を日付で示す。「少し待ってください」ではなく、「◯月◯日までにお返事します」と伝えます
  5. 会社の回答を待ち、決まった期限をメールで残す。電話で決まった場合も、同じ日に要点をメールで送ります
連絡の手段向いている場面
電話期限が近いとき、採用の担当者と直接やり取りしてきたとき
メール期限まで日があるとき、電話のあとに決まったことを残すとき

どちらで頼んでも、最後に決まった期限が文字で残っていることが大切です。期限の日付と、何をもって返事とするか(メールで返すのか、承諾書を出すのか)まで確かめておくと、行き違いを防げます。

例文

例文は、状況だけを示したものです。日付や理由は自分の事実に合わせて入れ替えてください。

他社の選考の結果を待ちたい場合(電話のあとのメール)

件名:内定のお返事の期限について

株式会社◯◯ 人事部 ◯◯様

このたびは内定のご連絡をいただき、ありがとうございます。先ほどお電話でご相談した件について、あらためてご連絡いたします。

現在、もう 1 社の選考が残っており、◯月◯日に結果が出る予定です。すべての結果がそろったうえで、責任を持ってお返事をしたいと考えております。誠に勝手なお願いですが、お返事の期限を◯月◯日までお待ちいただくことは可能でしょうか。

ご検討のほど、よろしくお願いいたします。

労働条件の書面を見てから決めたい場合

内定のご連絡をいただき、ありがとうございます。入社にあたり、勤務地と業務の範囲、賃金の内訳を書面で確かめたうえでお返事したいと考えております。労働条件通知書をお送りいただけますでしょうか。お受け取りから◯日以内にお返事いたします。

家族と相談したい場合

勤務地が現在の住まいから変わるため、家族と通勤や生活の段取りを相談したうえでお返事したいと考えております。◯月◯日までお時間をいただけますでしょうか。

延長を断られたら

延長が認められなかった場合は、手元の情報で承諾か辞退かを決めます。決めるときは、他社の結果を待つ前提ではなく、この会社だけを見て入社したいかどうかで考えます。比べる項目のそろえ方は転職で隣の芝生が青く見えるときで整理しています。

応募先が公表している数字は、条件を比べるときの手がかりになります。厚生労働省『しょくばらぼ』『女性の活躍推進企業データベース』で会社が公表している数字を、Mixum の会社名鑑で集計(2026年10月1日時点。公表値は2026年9月18日に取り込み)すると、有給休暇の取得率を公表している 14,249 社の中央値は 71.7%、真ん中の半数は 60.0〜81.0%でした。公表している会社だけの値で、業種全体の平均ではありません。会社ごとの数字は有給休暇の取得率が高い会社やMixum の会社名鑑で確かめられます。

年収の額に差があって迷っているなら、承諾の前が相談できる最後の時期です。根拠の示し方は転職の年収交渉にまとめています。

読み違えやすい点

延長は「お願い」で、権利ではない。会社が期限を決めるのは、ほかの候補者への連絡や採用の計画があるためです。延ばしてもらえたら、約束した日より前に答えるくらいのつもりで動きます。

いまの職場の引き止めとは分けて考える。内定を待ってもらっている間に、いまの職場から条件の上乗せを示されることもあります。その受け止め方はカウンターオファーは受けるべきかで扱っています。

辞退すると決めたら、早く伝える。延長してもらったうえで辞退するときは、決めた時点で、約束の日を待たずに連絡します。辞退の伝え方は、電話とメールを組み合わせるのが基本です。

内定の取り消しに納得できないときは相談できる。採用内定によって労働契約が成立していれば、内定の取り消しは解雇にあたり、合理的な理由が必要とされます。都道府県労働局の総合労働相談コーナーや、ハローワークの窓口で相談できます。

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まとめ

  • 承諾の期限の延長は、期限の前に、理由と「いつまでに答えるか」の日付を添えて頼む
  • 何日待ってもらえるかは会社ごとに違い、決まった日数はない
  • 承諾してから辞退するより、承諾の前に期限を相談するほうが誠実で、契約上の争いも避けやすい
  • 条件の書面をまだ受け取っていないなら、延長の前に書面を頼む
  • 延長を断られたら、他社を待つ前提ではなく、その会社だけを見て決める

参考資料