退職したあと、すぐに次の会社に入らない人は、健康保険と年金を自分で切り替えます。会社の健康保険を続ける任意継続は退職日の翌日から20日以内、国民健康保険と国民年金は退職日の翌日から14日以内が届け出の期限です。住民税は、会社の給与から差し引く形が終わり、残りを自分で納めるか、最後の給与からまとめて差し引いてもらう形に変わります。
次の会社に退職日の翌日から入る人は、健康保険と年金は新しい会社が手続きするので、自分で切り替える必要はありません。この記事では、間が空く人のための手続きを、期限・窓口・持ち物とあわせて、日本年金機構・協会けんぽ・総務省などの資料をもとに整理します。
退職後の手続きの一覧
| 手続き | 期限の目安 | 窓口 |
|---|---|---|
| 健康保険の任意継続 | 退職日の翌日から20日以内 | 加入していた健康保険(協会けんぽなど) |
| 国民健康保険への加入 | 退職日の翌日から14日以内 | 住んでいる市区町村 |
| 家族の健康保険の被扶養者になる | 家族の勤め先が定める時期 | 家族の勤め先 |
| 国民年金への切り替え | 退職日の翌日から14日以内 | 住んでいる市区町村(配偶者の被扶養者になるときは配偶者の勤め先) |
| 住民税の残りの納め方 | 退職の時期による | 勤め先・住んでいる市区町村 |
| 雇用保険の基本手当 | 受給期間は原則として離職日の翌日から1年間 | 住んでいる地域を管轄するハローワーク |
健康保険は、任意継続・国民健康保険・家族の被扶養者の3つから1つを選びます。協会けんぽの案内でも、退職後の健康保険はこの3つとされています。
会社の保険はいつ切れるか
会社の健康保険と厚生年金は、退職日の翌日に資格を失います。日本年金機構のよくある質問によると、保険料は資格を失った月の前月分までかかります。
| 退職日 | 資格を失う日 | 会社の保険料がかかる月 |
|---|---|---|
| 3月31日(月末) | 4月1日 | 3月分まで |
| 3月30日(月末の前日) | 3月31日 | 2月分まで |
月末に退職すると、退職した月の分まで会社の保険料がかかります。月末より前に退職すると、その月の分は国民健康保険と国民年金で払うことになります。退職日を決めるときは、この違いも知っておきます。
健康保険を選ぶ
任意継続
任意継続は、退職前の健康保険に、本人の希望で最長2年続けて入る仕組みです。協会けんぽの場合の条件と中身は次のとおりです。
- 入れる人:退職日までに、続けて2か月以上加入していた人
- 期限:退職日の翌日から20日以内に申し出る。20日目が土日祝日なら、翌営業日まで
- 期間:2年間。途中で就職して別の健康保険に入ったときや、保険料を期日までに納めなかったときなどは資格を失う
- 保険料:退職時の標準報酬月額(保険料の計算に使う月給の区分)に、住んでいる都道府県の保険料率を掛けた額。原則として2年間変わらない
会社に勤めていたときは保険料の半分を会社が負担していましたが、任意継続では全額を自分で払います。協会けんぽの案内でも、保険料は退職前に給与から差し引かれていた額のおおむね2倍になるとされています。ただし、退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた人は、32万円として計算するので、給与が高かった人ほど2倍より少なくなります。
国民健康保険
国民健康保険は、住んでいる市区町村の窓口で加入します。たとえば名古屋市の案内では、届け出は14日以内とされ、届け出が遅れると、原則として届け出た日からしか保険の給付を受けられないことがあります。保険料は、加入の義務が生じた月にさかのぼって納めます。
国民健康保険の保険料は、前の年の所得や世帯の人数などをもとに市区町村ごとに決まります。任意継続とどちらが安いかは、市区町村の窓口で国民健康保険の保険料の見込みを聞き、協会けんぽなどの任意継続の保険料と比べて決めます。
家族の被扶養者
配偶者や親が会社の健康保険に入っていれば、その被扶養者になれる場合があります。被扶養者には保険料がかかりません。収入の条件などがあり、手続きは家族の勤め先を通すので、家族の勤め先に条件を確かめます。
国民年金に切り替える
会社の厚生年金をやめた人は、国民年金の第1号被保険者(自営業や無職の人などの区分)になる届け出を、退職日の翌日から14日以内に市区町村の窓口でします。日本年金機構の案内では、持ち物として次のものが挙げられています。
- 退職した日が分かる書類(退職証明書、離職票など)
- 本人確認ができる書類
- 基礎年金番号が分かるもの
退職した人に扶養されていた配偶者(第3号被保険者)がいる場合は、その配偶者も第1号への切り替えが要ります。見落としやすいので、一緒に手続きします。
逆に、退職した人が配偶者の扶養に入る場合は、第3号被保険者の届け出を配偶者の勤め先を通して出します。
保険料を納めるのが難しいときは、失業を理由にした保険料の免除の特例があります。申請は市区町村の窓口や年金事務所でできます。
住民税の納め方が変わる
住民税は、その年の1月1日に住んでいた市区町村に、前の年1年間の所得をもとに納める税金です。会社員は、毎月の給与から差し引く形(特別徴収)で納めています。退職すると給与からの差し引きができなくなるので、残りの納め方が変わります。
| 退職の時期 | 残りの住民税の納め方 |
|---|---|
| 1月1日から4月30日まで | 原則として、最後の給与や退職金から残りをまとめて差し引く(一括徴収) |
| 上記以外の時期 | 自分で納付書で納める(普通徴収)。本人が申し出れば一括徴収にもできる |
熊本県の案内では、1月1日から4月30日までに退職した人は、地方税法の決まりにより一括徴収が必要とされています。それ以外の時期に退職した人は、申し出ればまとめて差し引いてもらえます。
住民税は前の年の所得で決まるので、退職して収入が無い年にも、前の年の分の住民税がかかります。次の仕事までの生活費を見積もるときは、この分を含めておきます。
雇用保険の基本手当の手続き
次の仕事が決まっていない人は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受けられることがあります。厚生労働省のQ&Aによると、手続きは住んでいる地域を管轄するハローワークで、離職票(1と2)、マイナンバーと本人確認の書類、写真2枚、本人名義の預金通帳かキャッシュカードを持って行います。
- 受け取れる期間:原則として離職日の翌日から1年間。手続きが遅れると、この期間内に受け取りきれないことがある
- 受ける条件:原則として、離職前2年間に雇用保険に入っていた期間が12か月以上あること
- 自己都合で退職した場合:2025年4月1日以降の退職なら、待期のあとの給付制限は原則1か月。ただし、退職日からさかのぼって5年の間に、正当な理由のない自己都合の退職で2回以上受給資格の決定を受けている場合は3か月
手続きの順番
- 退職前に会社から受け取る書類を確かめる:健康保険の資格喪失を示す書類、離職票、源泉徴収票、退職証明書など、いつ届くかを聞いておく
- 退職日の翌日から2週間以内に:国民健康保険と国民年金の届け出をする(任意継続を選ぶなら20日以内に申し出る)
- 住民税の納め方を確かめる:最後の給与明細で一括徴収されたか、市区町村から納付書が届くかを見る
- 離職票が届いたら:ハローワークで雇用保険の手続きをする
- 次の会社に入ったら:国民健康保険の脱退を市区町村に届け出る。新しい会社に前の会社の源泉徴収票を出す
健康保険や年金の手続きで分からないことは、住んでいる市区町村の窓口、年金事務所、協会けんぽの支部に相談できます。雇用保険はハローワーク、退職時の会社とのやり取りで困ったときは、都道府県労働局などの総合労働相談コーナーが窓口です。
読み違えやすい点
- 会社が全部やってくれると思う:会社がするのは資格を失う手続きまでで、次の保険に入る手続きは本人がします
- 扶養されていた配偶者の手続きを忘れる:第3号被保険者だった配偶者も、国民年金の切り替えが要ります
- 任意継続の保険料を在職中と同じと思う:会社の負担分がなくなるので、おおむね2倍になります
- 収入が無い年は住民税がかからないと思う:前の年の所得で決まるので、退職した翌年にもかかります
退職の伝え方や進め方は退職の引き止めがしつこいとき、辞めるときに会社から脅すようなことを言われたときは退職で損害賠償と言われたら、転職先での年末調整は転職で源泉徴収票を出すで説明しています。
まとめ
- 次の会社にすぐ入らない人は、健康保険と年金を自分で切り替える
- 会社の保険は退職日の翌日に切れ、月末退職ならその月の分まで会社の保険料がかかる
- 任意継続は20日以内、国民健康保険と国民年金は14日以内が届け出の期限
- 任意継続の保険料はおおむね2倍。国民健康保険の見込みと比べて選ぶ
- 住民税は前の年の所得で決まり、1〜4月の退職は原則として一括徴収
- 雇用保険の基本手当は離職日の翌日から1年間が受給期間。離職票が届いたら早めにハローワークへ



