年の途中で転職した人は、前の会社の源泉徴収票を新しい会社に出すと、前の会社の分も合わせて年末調整をしてもらえます。年末調整は、1年間の給与にかかる所得税を年末にまとめて計算し直す手続きで、前の会社でいくら給与をもらい、いくら税金を引かれたかが分からないと計算できないためです。

出せないときは、新しい会社では前の会社の分を含めた年末調整ができず、翌年に自分で確定申告をして精算します。この記事では、源泉徴収票が要る理由、受け取る時期、届かないときの手続き、年内に再就職しない場合の還付申告を、国税庁の資料をもとに順に説明します。

なぜ前の会社の源泉徴収票が要るのか

会社は毎月の給与から所得税を差し引いて納めています(源泉徴収)。ただ、毎月の差し引きは概算なので、年末に1年分の給与と控除を確定させて、差し引きすぎた分を返し、足りない分を追加で差し引きます。これが年末調整です。

国税庁のタックスアンサーでは、1年を通じて働いている人のほか、年の途中で就職し、年末まで働いている人も年末調整の対象とされています。そのうえで、就職前に別の会社から給与を受けていた場合は、その給与も含めて年末調整をする必要があり、前の会社の給与の額、差し引かれた所得税、社会保険料の額を、源泉徴収票などで確かめることになっています。

確かめられない場合は、年末調整はできず、その人が確定申告で所得税を精算することになる、とも書かれています。新しい会社が源泉徴収票を求めるのは、この確かめのためです。

源泉徴収票のどこが使われるか

源泉徴収票の主な欄と、年末調整での使われ方は次のとおりです。

欄書かれていること年末調整での使われ方
支払金額前の会社で1年のうちに受け取った給与・賞与の合計新しい会社の給与と合算する
源泉徴収税額前の会社で差し引かれた所得税1年分の税額から差し引く
社会保険料等の金額前の会社で差し引かれた健康保険料・厚生年金保険料など社会保険料控除として合算する
退職の年月日いつ辞めたか前の会社の期間を確かめる

基礎控除などの所得控除は、年の途中で就職した人でも、働いた月数で割り引かれることはなく、全額が認められます。たとえば4月に就職した人でも、1年分の控除がそのまま使えます。

源泉徴収票はいつ受け取れるか

国税庁のタックスアンサーでは、源泉徴収票の交付について次のように定めています。

対象交付の時期
年末まで働いた人翌年1月31日まで
年の途中で退職した人退職の日以後1か月以内

年の途中で退職した人には、退職後1か月以内に交付することになっています。退職のときに受け取れなかった場合は、この期限を目安に待ちます。

新しい会社に入ったら、年末調整の書類の締め切りを早めに確かめておきます。秋以降に転職した人は、前の会社の源泉徴収票が締め切りに間に合うかを、退職の時点で前の会社に確かめておくと安心です。

届かないときの手順

  1. 前の会社に依頼する:退職後1か月を過ぎても届かないときは、前の会社の総務や人事の窓口に、送付を依頼します。書面やメールで依頼すると、頼んだ記録が残ります
  2. 新しい会社に事情を伝える:年末調整の締め切りに間に合わない見込みなら、新しい会社の担当者に伝えます。間に合わなければ、自分で確定申告をする形に切り替えます
  3. 税務署に届け出る:依頼しても交付されないときは、所轄の税務署長に「源泉徴収票不交付の届出書」を出せます

国税庁の手続きの案内では、この届出は交付の期限を過ぎたあと、いつでも出せるとされています。添付する書類として、給与の支払明細書の写しや、交付を求めたことが分かる書類などが挙げられています。ただし、なくした源泉徴収票の再発行を求める手続きではありません。なくした場合は、前の会社に再発行を頼みます。

税務署への届出や確定申告の方法で分からないことは、住所地を所轄する税務署に相談できます。国税庁の案内では、2026年10月1日から、全国の税務署の総合窓口の受付時間は原則として午前9時から午後3時までとされています。

年内に再就職しない場合は還付申告

年の途中で退職し、その年のうちに再就職しなかった人は、年末調整を受けていないため、所得税を納めすぎていることがあります。毎月の差し引きは概算なので、途中で給与が止まると、1年分で計算し直したときに税額が少なくなることがあるためです。

この場合は、確定申告(還付申告)をすると、納めすぎた所得税が戻ります。国税庁のタックスアンサーでは、還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間出せるとされています。確定申告の期間に限らず出せるので、源泉徴収票がそろってから落ち着いて手続きできます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば、画面の案内に沿って作れます。

確定申告が必要になる主な場合

転職の年に、自分で確定申告をすることになる主な場合をまとめます。

状況必要なこと
前の会社の源泉徴収票を新しい会社に出さなかった確定申告で前の会社の分も含めて精算する
源泉徴収票が年末調整に間に合わなかった確定申告で精算する
年内に再就職しなかった還付申告で納めすぎた分を取り戻せることがある
12月に退職し、前の会社で年末調整を受けていない確定申告で精算する

確定申告には、前の会社と新しい会社の両方の源泉徴収票が要ります。新しい会社に出した源泉徴収票は、写しを取っておくか、出す前に内容を控えておくと、あとで困りません。

読み違えやすい点

  • 源泉徴収票を退職証明書と混同する:退職証明書は退職の事実や理由を示す書類で、税金の書類ではありません。年末調整に使うのは源泉徴収票です
  • 年をまたいだ転職でも出すと思う:年末調整は年ごとなので、新しい会社に前の年の源泉徴収票を出す必要は通常ありません
  • 不交付の届出で再発行してもらえると思う:届出は交付されない場合の手続きで、なくした場合の再発行は前の会社に頼みます
  • 退職した年は確定申告が要らないと思い込む:年末調整を受けていなければ、納めすぎていても自動では戻りません

退職を切り出すときの進め方は退職の引き止めがしつこいとき、辞めるときに会社から脅すようなことを言われたときは退職で損害賠償と言われたらで説明しています。転職するかどうかを決める物差しは転職で隣の芝生が青く見えるときも参考になります。

まとめ

  • 年の途中で転職した人は、前の会社の源泉徴収票を新しい会社に出すと、合わせて年末調整をしてもらえる
  • 出せないときは、翌年に自分で確定申告をして精算する
  • 前の会社は、退職の日以後1か月以内に源泉徴収票を交付することになっている
  • 届かないときは前の会社に依頼し、それでも交付されなければ税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を出せる
  • 年内に再就職しなかった人は、還付申告で納めすぎた所得税が戻ることがある(翌年1月1日から5年間)
  • 分からないことは住所地の税務署に相談できる

参考資料