退職前に残りの有給休暇を使い切ることは、法律上の権利として認められています。厚生労働省の「確かめよう労働条件」では、退職日をもって有休の権利は消えるので、会社は日をずらしてもらう時季変更権を使えず、取得を認めるほかない、と説明しています。

ただし、退職日を過ぎてから使うことはできません。だから、残っている日数から逆算して最終出社日と退職日を決めることが要になります。この記事では、残日数の確かめ方、退職日の決め方、引き継ぎの組み立て方、会社に断られたときの相談先を順に説明します。

退職前の有休について法律が決めていること

年次有給休暇は、労働基準法第39条で定められた働く人の権利です。退職前の有休に関わる決まりをまとめると、次のとおりです。

決まり内容
取る日は働く人が決める働く人が指定した日に休暇を与える
時季変更権指定された日に休まれると「事業の正常な運営を妨げる」場合、会社は別の日に変えられる
退職のときの扱い退職日に有休の権利は消えるため、退職前の有休には時季変更権を使えない
時効有休の権利は、発生した日から2年で消える
不利益な扱いの禁止有休を取った人に、賃金を減らすなどの不利益な扱いをしてはならない
買い取り買い取っても休暇を与えたことにはならず、買い取りの予約で日数を減らすこともできない

時季変更権は、別の日に休ませることが前提の権利です。退職日が来れば別の日が無くなるので、退職前の有休には使えない、という理屈です。

なお、同じ資料では、会社が引き継ぎのために退職日を遅らせるよう打診することがあるが、応じるかどうかは働く人に委ねられている、とも書かれています。

残りの日数を確かめる

まず、自分に何日残っているかを確かめます。有休は、入社から6か月続けて勤め、出勤すべき日の8割以上出勤すると10日が付きます。その後は1年ごとに増え、20日が上限です(週5日勤務などの通常の働き方の場合)。

勤続年数付く日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以上20日

有休の権利は2年で消えるので、使っていなければ、前の年に付いた分と今年付いた分の2年分が残っていることがあります。たとえば勤続6年6か月以上で、前の年の分を10日残していれば、今年の20日と合わせて30日です。

正確な残日数は、給与明細や勤怠のシステム、人事部門に確かめます。会社は、働く人ごとに有休の取得時季と日数を記録する管理簿を作って保存することになっています。

退職日の決め方

退職日は、次の順番で逆算して決めます。

  1. 残日数を確かめる:上の方法で、退職日までに使える日数を出す
  2. 引き継ぎにかかる日数を見積もる:担当業務を書き出し、後任への説明に何日かかるかを見込む
  3. 最終出社日を決める:引き継ぎを終える日を最終出社日にする
  4. 退職日を決める:最終出社日の翌日から、残りの有休を所定の勤務日に当てていき、使い切った日を退職日にする
  5. 次の会社の入社日と重ねない:入社日は退職日の翌日以降にする

有休は、所定の勤務日(もともと働く予定だった日)に当てるものです。土日休みの会社なら、有休20日は約4週間分の勤務日に当たり、暦の上では1か月ほどになります。

退職日は、健康保険や厚生年金の保険料にも関わります。会社の保険は退職日の翌日に資格を失い、月末に退職すると、その月の分まで会社の保険料がかかります。詳しくは退職したあとの手続きで説明しています。

会社への伝え方

退職を伝えるときは、退職日と最終出社日、有休を使う期間をまとめて伝えます。例として、次のように言います。

〇月〇日を最終出社日とし、そこから残りの有給休暇〇日を使って、〇月〇日付で退職したいと考えています。引き継ぎは最終出社日までに終えられるよう、担当業務の一覧と引き継ぎの予定表を作りました。

引き継ぎの計画を先に示すと、会社も受け入れやすくなります。退職届には退職日だけを書き、有休の申請は会社の手続きに沿って別に出します。退職届の書き方は退職届の書き方にまとめています。

断られたときの対応

「繁忙期だから有休は認めない」「退職者には有休を使わせない決まりだ」などと言われたときは、次の順に進めます。

  1. 根拠を確かめる:何を理由に認めないのか、就業規則のどこに書いてあるのかを聞く
  2. 法律の決まりを伝える:退職前の有休には時季変更権が使えないことを伝える
  3. 記録を残す:有休の申請はメールや書面でも出し、断られた日時と内容を控える
  4. 外部に相談する:それでも認められないときは、相談窓口に相談する

相談先は、最寄りの労働基準監督署や、都道府県労働局などにある総合労働相談コーナーです。相談は無料です。引き止めが強いときの進め方は退職の引き止めがしつこいとき、損害賠償などを持ち出されたときは退職で損害賠償と言われたらも参考になります。

賞与と有休の関係

賞与(ボーナス)をもらってから辞めたいと考える人は多いはずです。賞与の扱いは会社の規程によって決まり、支給日に在籍していることを条件にしている会社もあります。

この場合、有休を使っている期間も在籍しているので、退職日が支給日より後なら条件を満たします。退職日を決める前に、賃金規程や賞与の規程で、支給日と在籍の条件を確かめます。有休を取ったことを理由に賞与を減らすような不利益な扱いは、法律で禁じられています。

読み違えやすい点

  • 退職後に有休を使えると思う:有休の権利は退職日に消えます。使い切るなら退職日の前に当てます
  • 暦の日数で数える:有休は所定の勤務日に当てるので、土日休みなら暦より長い期間になります
  • 有休消化中に次の会社で働き始める:前の会社との雇用は退職日まで続いています
  • 会社の計画年休の分も自由に使えると思う:労使協定で計画的に取る日が決まっている分(5日を超える部分)は、その日に取る扱いになります

まとめ

  • 退職前の有休は法律上の権利で、退職前の有休には時季変更権を使えない
  • 有休の権利は退職日に消えるので、残日数から逆算して最終出社日と退職日を決める
  • 有休は所定の勤務日に当てる。土日休みなら20日で約4週間分
  • 会社の買い取りは原則として認められず、有休を取ったことを理由にした不利益な扱いも禁じられている
  • 賞与の支給の条件は会社の規程で決まるので、退職日を決める前に確かめる
  • 断られたら記録を残し、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談する

参考資料