本記事のテーマに関するよくある質問
退職時に「損害賠償を請求する」と言われたら、どう対処すべきですか?
民法第627条により退職の自由が保障されているため、通常の退職において賠償請求が認められることはありません。会社側の脅しは単なるハッタリとして無視し、淡々と手続きを進めるのが最善の対策です。
会社からの嫌がらせが違法となる具体的な基準は何ですか?
退職金の不当な減額、離職票の発行遅延、有給消化の拒否などが違法行為にあたります。これらは民法第709条の不法行為に該当するため、労働者側から損害賠償を請求することが可能です。
嫌がらせ行為に対抗するために、まず何を行うべきですか?
感情的な反論は避け、嫌がらせの客観的な証拠を集めることが最優先です。メールや音声データなどの証拠を揃えることで、労働基準監督署や弁護士を通じて速やかに是正を求めることができます。
